パート保育士の有給休暇
いまだにパートには有給休暇が無い、と思っている方もいますし雇用主側も有給休暇については、あまり積極的に「有給消化してください!」とは言わない傾向はあります。
考え方によっては、「給料だけ払って休まれる ⇒ ただでさえ保育士不足なのにシフトが組めない」ということになります。
しかし、パートであっても有給休暇は付与しなければなりませんし、有給休暇を取得する権利があります。
とはいっても、現実的に有給休暇を取得するには保育園や施設で働く保育士全体の考え方なども影響してきますよね。
ここでは、パート保育士の有給休暇、取得のコツなどについて考えてみたいと思います。
Contents
パート保育士も有給休暇あり
保育士に限りませんが、パート・アルバイトでも有給休暇はあります。
ホワイトな保育園では、有給休暇は取りやすいはずです。
ブラック保育園では有給・・・という言葉も言いにくいと思います。
病気で休んでも有給休暇が取りにくい、といった職場もあるかもしれません。
週1日のパート保育士であっても、有給休暇はありますよ!
繰り越しは付与から2年まで、それ以上経過すると有給休暇は消滅しますから、必要な時にしっかりと有給休暇を消化しましょう!
有給休暇の半日単位取得も可能です
有給休暇の取得は基本的には1日単位です。
しかし、半日単位での取得も可能なんですね。
職場で有給休暇が取りにくい雰囲気がある場合、まずは半休の取得から交渉してみるのも一つの手です。
以前いた職場では、やはり有給休暇が取りにくい雰囲気があった(上司が全く有給休暇を使わない、むしろ休日出勤派)のですが、同僚を引き入れて有給休暇を取れるようにしたいと思いました。
そこで、半休の取得から目指してみたのですが、1日休むときよりも取得はしやすかったのです。
もちろん忙しい日は避けて、といった配慮もしました。
ちなみに、有給休暇を取得する理由は言う必要はありません。
私用につき、で問題ありません。
有給休暇を取得するコツ
病気、冠婚葬祭など以外で有給休暇を取得するには、コツが必要な園も多いかもしれません。
- 保育園行事など繁忙期は避ける
- 先輩保育士が休む時期を見極める(真似する)
- とりあえず1日単位での取得を目指す
有給休暇をまとめて消化して、連休にしたい!という希望がある保育士さんは多いと思いますが、やはり忙しい職場では1日休まれるだけでも負担が大きいです。
他のスタッフとの兼ね合いもありますが、まずは1日有給休暇を取ることならはじめやすいのではないでしょうか。
夏場、お盆時期は預かるお子さんが減る、といった時期もあると思います。
こうした時期なら有給休暇は連続しても取りやすいかもしれません。
有給休暇が取りやすい時期は、1年の間に必ずあるはずです。
年間通しての忙しさを一度、確認されてみてはいかがでしょうか?
会社、職場側の「時季変更権」
ただし、有給休暇が権利だとしても、いつでも好き勝手に取得出来るわけではありません。
忙しい時に有給休暇が重なってしまうと保育に影響が出てしまいますよね。
ですから園のイベント前、当日など繁忙期には有給休暇の申請があったとしても、有給休暇を取得する時期をずらすように求めることが出来ます。
有給休暇の繰り越しはいつまで?
有給休暇は繰り越されます。
付与されてから2年までとなりますので、勤務歴が長くて有給休暇を使ったことが無い!という保育士さんは、かなり有給休暇が溜まっているのでは?と思います。
パート保育士さんも勤務日数に応じて有給休暇が繰り越されているはずです。
上司に確認されると良いと思います。
付与されて2年以上過ぎた有給休暇に関しては消滅します。
保育士はパートでも有休消化ができない?
有給休暇が消化できない保育園は多いと思います。
いつもいる先生がいないと安心出来ない・・・と考える保護者、いつもの保育士以外にはなつかないお子さんもいると思います。
慢性的な人手不足から、休みが欲しくても言い出せない・・・という保育士さんも実際、多いのではないでしょうか。
パート保育士の方も、普段、休みは融通を利かせてもらっているし、有給は言い出しにくい・・・といったケースも多いと思います。
しかし、これからは有給休暇の義務化がスタートします。
まだ認知度は高いとはいえないため、いきなり有給休暇消化率100%を目指すのは難しいとは思いますが、少しずつ、有給休暇が消化しやすくなっていくはずです。
保育士パート 1年目の有給日数は何日?
例えば、正社員、フルタイムの契約社員、週30時間以上勤務のパート・アルバイトへの有休付与日数は半年後、10日間の付与日数となります。
- 週所定労働日数 4日 : 7日
- 週所定労働日数 3日 : 5日
- 週所定労働日数 2日 : 3日
- 週所定労働日数 1日 : 1日
といったように、週の労働日数に応じて半年後から有給休暇が付与されます。
参考:厚生労働省 Q&A 年次有給休暇はどのような場合に、何日与えなければならないのでしょうか?
2019年4月からは有給休暇の義務化がスタート!確実に有給が取れる!?
今まで有給休暇を取りたくても言い出せなかった・・・という正職員の保育士さん、パートの保育士さんにも朗報になるかもしれません。
2019年4月からは有給休暇の義務化がスタートします。
「年間10日以上の有給休暇がある全ての労働者は、会社側から最低5日の有給消化をさせなければならない」
というものです。
今まで有給休暇を取得したことが無い、という保育士さんも多いと思うんですよね。
有給休暇の確実な取得については、
- 正社員
- パート・アルバイト
- 契約社員
と雇用形態に関係無く含まれます。
労働基準法の」一部が改正されることにより、有給休暇の消化をすることが義務化され、守らない会社は違法行為になり刑事罰が与えられることになります。
ですから、
年中有給休暇の付与日数、およびどれくらい働いたら何日付与されるかについては、
厚生労働省 Q&A 年次有給休暇はどのような場合に、何日与えなければならないのでしょうか?
をご覧ください。
週1日のパート・アルバイトであっても、半年後には有給休暇が発生します。
病気や子供の学校行事などで、どうしても休みが欲しい時は有給休暇を取得することが出来ますよ。
有給休暇が取りやすい保育園などで働きたい
これからパート先を探す、転職先を探すといった場合には保育士転職エージェントを利用して職場の状況を確認してもらう方法がオススメです。
パート保育士もしっかり有給休暇を取得出来ている職場はあります。
有給が取りにくい職場、有休を取りやすい職場の雰囲気の差は大きいと言えますので、あらかじめ、有給休暇が取りやすい職場を選んでみる、というのも一つの方法と言えますよ。
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